JUGEMテーマ: 知的財産
こんばんは!makkiedropsです。
12月20日、知的財産権の講義に行ってきました。
今回の講師は、
レクシア特許法律事務所
弁理士 松井 広記先生です。
具体的事例でお話していただけるのでわかりやすかったです。
今回のテーマは
「意匠・商標管理のリスク・対策・ノウハウ」
意匠権はデザインの制作の権利ですが、
こちらは新規性、創造性は必要ですが、お菓子などの形状も
デザインに優れていれば、登録できます。
お菓子など、独自の形状を考えられた方、これはいいものができた!
とピンと来たものは意匠権をとっておくと、いいそうです。
ただし、SNS等で発表してはいけませんよ~。
新規性ではなくなるので。
出願を検討する方は
あと展示会やカタログ配布前に出願してくださいね~
商標登録でも色々できて
商標は文字や図形、立体は私は割とピンときますが、
サービス名称とかもできるそうです。(そういえば・・・そうでした。忘れてる~)
例えば
●検定ビジネス●
「OOカウンセリング」
というサービスを考え、商標登録。
開発した先生が「OOカウンセリング」講座を開く。
その受講を受ける、テストをする等で合格者に
「OOカウンセリング認定」として
OOカウンセリングというライセンス使用を許可して
OOカウンセリングのサービスを提供できるようにする。
なるほど~商標登録を使ってこんな使い方もできるんです。
いい、講座も考えた方も、まずは権利をとるのは重要ですね。
他人が権利を取ると、使えなくなってしまいます。
自分が考えたとしても・・・
デザイナーとしては、商標調査を心がけながら、いいデザインを作っていきたいと思いました。
今回もこちらで・・・
いつもお世話になっている↓
知財の相談を気軽にできますよ~オススメです!
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